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目次

  1. 交通事故慰謝料における表示金と弁護士基準の関係

交通事故慰謝料における表示金と弁護士基準の関係

交通事故による損害賠償には、示談金として被害者が直接受け取ることができる金額が存在します。この示談金は、実際に被害者が交通事故の被害を受けた直後から示談交渉が行われる段階で決定されます。

1 被害者が示談前の段階で受け取ることができる示談金の額

被害者が示談前の段階で受け取ることができる示談金の額は、具体的な慰謝料の算定基準に基づいて算出されるわけではありません。通常、保険会社が被害者に支払う示談金は、損害の軽重や保険会社の判断によって決められます。被害者が示談金を受け取る際には、交通事故の関連書類や被害状況を保険会社に提出する必要があります。

2 弁護士基準と示談金の計算の違い

一方、弁護士基準に基づく慰謝料の計算は、裁判所で使用される算定基準であり、過去の判例や裁判の結果に基づいて算出されます。そのため、弁護士基準によって算定された慰謝料の金額は、示談金とは異なる場合があります。

 弁護士基準のメリットは、被害者の立場を最大限に考慮し、公正な慰謝料の算定が可能であることです。弁護士は、被害者の損害状況や証拠を総合的に評価し、相場や判例を考慮しながら慰謝料を計算します。そのため、弁護士による慰謝料の算定は、被害者にとってより公平で適切なものとなる場合があります。

 ただし、弁護士に依頼することで慰謝料を増額するためには、弁護士費用が必要になることもあります。弁護士費用を抑えるためには、任意保険に弁護士費用特約が含まれている保険に加入したり、無料の相談窓口を利用するなどの方法があります。

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